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介護保険制度改正のお知らせ
介護保険法の改正に伴い平成18年4月から新予防給付が実施されていま す。これにともない、要介護認定についても、新予防給付に関する判定が加わりました。2次判定の過程の中で「要介護1相当」と判定された方に対して「状態の維持、改善可能性に係る審査判定」を実施し新予防給付の適切な利用が見込めるか判断します。見込めない方を「要介護1」と判定し、新予防給付の対象から除外します。これ以外の方を新予防給付の対象とし、「要支援2」と判定します。
(平成20年7月8日更新)
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概要
介護を必要とする高齢者を社会全体で支える新しい介護保険制度が平成12年4月から始まりました。
向日市・長岡京市・大山崎町の2市1町からなる乙訓地域では、以前から医療や福祉、また経済活動においても地域的なつながりがありました。
そこで、介護認定作業を広域的に一元化することにより、公平性・均衡性が保てることなどから、2市1町で構成している乙訓福祉施設事務組合に介護保険課を設立し、そこで介護認定事務を行っています。18年4月からは障害者自立支援法による障害程度区分の審査判定も行うことになり介護障害審査課に課名を変更しました。
2市1町の担当窓口で申請を受付された人が、コンピューターによる判定(一次判定)を受け、その後、当組合で設置した介護認定審査会又は障害程度区分認定審査会で介護認定又は障害程度区分の審査判定(二次判定)を受けます。 そして、その結果は2市1町を通じ、各申請者に通知されます。

