○乙訓福祉施設事務組合立施設設置条例

昭和57年12月25日

条例第6号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の定めるところにより、乙訓福祉施設事務組合立施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、種類及び位置)

第2条 前条により設置する施設の名称、種類及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 各施設に施設長、指導員その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

種類

位置

乙訓ポニーの学校

障害児通所支援

障害児相談支援

京都府長岡京市井ノ内西ノ口17番地の8

乙訓若竹苑

就労移行支援事業

京都府長岡京市井ノ内西ノ口17番地の8

就労継続支援(B型)事業

生活介護事業

相談支援

地域活動支援センター事業

日中一時支援事業

乙訓福祉施設事務組合立施設設置条例

昭和57年12月25日 条例第6号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 組合設立
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第6号
平成11年3月30日 条例第1号
平成15年3月26日 条例第1号
平成16年3月26日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第1号
平成24年3月27日 条例第1号
平成25年3月27日 条例第1号
平成25年12月24日 条例第3号