○乙訓福祉施設事務組合表彰条例施行規則

昭和59年3月29日

規則第3号

第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合表彰条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 永年勤続表彰は、条例第3条の基準により管理者が選考して行う。

第3条 善行表彰は、条例第5条の基準により次の各号の一に該当する者について管理者が選考して行う。

(1) 乙訓福祉施設事務組合の事業に尽力し、その功績が特に顕著な者

(2) 乙訓福祉施設事務組合の事業のため、500,000円以上の金品を寄附した者

第4条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

第5条 各表彰における表彰状の様式は、様式第1号によるものとする。

第6条 表彰の時期は次のとおりとする。

(1) 永年勤続表彰は、毎年1月4日に行う。

(2) 善行表彰は、該当する者があつたときに随時行う。

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

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乙訓福祉施設事務組合表彰条例施行規則

昭和59年3月29日 規則第3号

(平成26年3月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年3月29日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第6号
平成26年3月26日 規則第2号