○乙訓福祉施設事務組合議会傍聴規則

昭和57年7月26日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の申出)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、議会事務局に申し出なければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 議長は、適宜傍聴人員を制限することができる。

(傍聴の不許可)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 凶器の類その他危険のおそれのあるものを携帯する者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 風紀をみだす服装をした者

(4) その他議長が適当でないと認めた者

2 児童及び乳児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときはこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、公然と批評を加え可否を表現し、又は拍手をしないこと。

(2) はち巻、たすきをする等示威的行為をしないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害になるような行為をしないこと。

(行為の制限)

第6条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等の行為をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、すみやかに退場しなければならない。

(1) 議長が会議を秘密会とすることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合議会傍聴規則

昭和57年7月26日 議会規則第2号

(昭和57年7月26日施行)