○乙訓福祉施設事務組合議会公印規程

昭和50年4月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 この規程において公印とは、議長印、議会印及び事務局長印をいう。

(公印の形状等)

第3条 公印の形状等は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を整えて、公印をこれに登録し、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しなければならない。

(公印の管守)

第5条 公印は、事務局長が管守する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表

公印の種類・寸法

番号

公印の種類

寸法

1

乙訓福祉施設事務組合議会議長印

2.1×2.1(cm)

2

乙訓福祉施設事務組合議会副議長印

2.1×2.1

3

乙訓福祉施設事務組合議会印

2.4×2.4

4

乙訓福祉施設事務組合議会事務局長印

2.0×2.0

1

乙訓福祉施設事務組合議会議長印

画像

2

乙訓福祉施設事務組合議会副議長印

画像

3

乙訓福祉施設事務組合議会印

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4

乙訓福祉施設事務組合議会事務局長印

画像

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乙訓福祉施設事務組合議会公印規程

昭和50年4月1日 議会訓令第1号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和50年4月1日 議会訓令第1号
昭和55年7月10日 議会訓令第1号
昭和58年2月21日 議会訓令第1号
平成19年3月30日 議会訓令第1号