○乙訓福祉施設事務組合事務決裁規程

平成6年3月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の処理についての決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 所管の職員があらかじめ認められた範囲内で管理者の責任において、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決権者(専決する者をいう。以下同じ。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時管理者又は専決権者(以下「決裁責任者」という。)に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁責任者が欠けたとき又は長期若しくは遠隔の旅行、病気その他なんらかの事由により、意思決定を行うことができないことをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として係から順次上司の決定を経て、決裁責任者の決裁を受けるものとする。

(代決)

第4条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは、事務局長がその事務を代決する。

2 事務局長の決裁を受けるべき事項について、事務局長が不在であるときは、次長が代決する。ただし、次長職が空位のときは所管課長又は施設長(以下「所管課長等」という。)が代決する。

3 次長が不在のときは、所管課長等が代決する。

4 所管課長等が不在のときは、課長補佐、施設長補佐、又は当該業務を担当する係長、主任若しくは総括主査が代決する。

5 係長が不在のときは、主任、総括主査又は上席職員が代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については代決してはならない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。

(管理者決裁)

第7条 管理者が決裁する事項は、次のとおりとする。

(1) 乙訓福祉施設事務組合の運営に関する基本方針に関すること。

(2) 議会の招集及び議案に関すること。

(3) 条例、規則、規程の制定、改廃及び重要な告示、公告等に関すること。

(4) 不服申立て、訴訟、異議の申立て及び重要な請願、陳情の処理に関すること。

(5) 儀式及び表彰の執行に関すること。

(6) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。

(7) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項に規定する会計年度任用職員をいう。)の任用に関すること。

(8) 予算の繰越使用に関すること。

(9) 起債の新設、補正及び一時借り入れに関すること。

(10) 予備費の充用に関すること。

(11) 歳入歳出予算の作成に関すること。

(12) 債務負担行為に関すること。

(13) 土地建物の交換及び貸付け並びに処分に関すること。

(14) 負担付寄付又は贈与の決定に関すること。

2 前項各号に準ずる重要な事項及び異例であると認める事項若しくは疑義のある事項又は新規な事項についてはすべて管理者の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第8条 共通事項に係る専決事項の決定区分は、別表1のとおりとする。

2 個別専決事項の決定区分は、別表2のとおりとする。

3 別表1及び別表2において専決権者が空位のときは、決定区分の上位の者が専決する。

(専決に係る報告)

第9条 専決権者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決をした事項を所属上司に報告しなければならない。

(合議)

第10条 この規程に定める専決事項であっても他施設、課に関連のある事務については、当該所管課長等に合議しなければならない。

2 前項の規定による合議のほか、別表1及び別表2に掲げる専決事項のうち合議先を指定したものは、当該指定先と合議しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めのないものでも事件の内容を適宜類推して、専決することができる。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この規程は、平成12年9月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

共通専決事項

区分

事項

決定区分

指定合議先

摘要

係長

課長・施設長

次長

局長

職員関係

1 年次有給休暇、早退の承認


総務課へ提出




(1) 事務局長





(2) 次長




(3) 課長及び施設長




(4) 課長補佐、施設長補佐及び係長




(5) 係長以上を除く職員




2 上記以外の休暇及び連続6日以上の年次有給休暇、欠勤等の承認

総務課長

総務課へ提出




(1) 事務局長





(2) 次長




(3) 課長及び施設長




(4) 課長以上を除く職員




3 時間外勤務・休日勤務の命令


総務課へ提出




(1) 課長補佐、施設長補佐及び係長




(2) 係長以上を除く職員




4 職員の職務に専念する義務の免除の決定




総務課長

総務課へ提出

5 出張命令






(1) 事務局長





(2) 次長




(3) 課長及び施設長




(4) 課長補佐、施設長補佐及び係長




(5) 係長以上を除く職員




6 所属職員の研修の実施に関すること




総務課長


7 所属職員の配置






(1) 課長以上の職員の配置





(2) 課長以上の職員以外の職員の配置




8 係員の事務分担に関すること






9 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の任用に関すること




総務課長

日額・時間額報酬制の職員に限る

業務執行

1 儀式及び表彰(執行を除く。)に関すること






2 比較的重要な請願、陳情及び訴訟、調停、不服申立て、和解、斡旋並びに仲裁に関すること






3 軽易な要望事項の処理に関すること






4 定例的な各種行事の執行に関すること






5 条例、規則、規程等の制定、改廃に関すること





総務課長


6 申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること






(1) 比較的重要と認められるもの




(2) 軽易なもの




7 資料の提出、提供、配布に関すること






(1) 比較的重要と認められるもの




(2) 報道機関への情報提供




(3) 軽易なもの




8 資料の作成、収集に関すること






9 文書の発送、収受、整理に関すること






10 組合所管の会議の招集及び内部各課・施設の連絡調整に関すること






11 公印に関すること

総務課長

使用については、保管者の承認を得ること




(1) 新調、改刻及び廃止




(2) 保管及び使用




ア 施設長印





イ その他の公印




(3) 印影の印刷




12 出版物の刊行に関すること


支出負担行為の項を参照のこと




(1) 比較的重要と認められるもの




(2) 軽易なもの




13 運営協議会に関すること




総務課長


14 事務引継の報告






(1) 事務局長





(2) 次長




(3) 課長及び施設長




(4) 課長補佐、施設長補佐及び係長




(5) 係長以上を除く職員




15 所管に属する造営物等の占用、使用に関すること






予算

1 予算に関する見積書等に関すること





総務課へ提出

2 予算の執行計画に関すること






3 予備費の充用






総務課へ提出

4 歳出予算の流用






(1) 50万円以上




(2) 50万円未満




収入

1 収入の調定(支援費に係るものを除く。)、収入命令に関すること






(1) 500万円以上




(2) 500万円未満




2 分担金、補助金の交付申請及び請求に関すること




総務課長


3 支援費に係る市町負担金及び利用者負担金の調定・請求に関すること






4 過誤納金の還付及び充当の決定に関すること






5 歳入に係る戻出に関すること






6 寄付金等の収受の決定

総務課長





(1) 100万円以上





(2) 50万円以上100万円未満




(3) 10万円以上50万円未満




(4) 10万円未満




(5) 負担付





公有財産

1 公有財産の取得の決定





総務課長

1,000万円以上は会計管理者合議

2 行政財産の目的外使用の許可




総務課長


3 行政財産の用途の廃止又は変更の決定





総務課長


4 公有財産の処分報告等に関すること






会計管理者へ報告

5 不用物品の売却又は処分に関すること


額は、購入価格




(1) 100万円以上





(2) 30万円以上100万円未満




(3) 30万円未満




工事関係

1 建設工事の施行の決定(契約及び変更契約の締結を含む。)

総務課長

契約事務は総務課執行

額は、設計価格




(1) 1,000万円以上





(2) 500万円以上1,000万円未満




(3) 130万円以上500万円未満




(4) 130万円未満




2 工事に関わる委託業務の実施の決定(契約及び変更契約の締結を含む。)

総務課長

契約事務は総務課執行

額は、予算額




(1) 300万円以上





(2) 50万円以上300万円未満




(3) 50万円未満




3 工程管理等工事の施工に伴う諸業務に関すること






支出負担行為・支出命令等

1節 報酬






2節 給料





総務課長専決事項

3節 職員手当等




4節 共済費




5節 災害補償費






(1) 100万円以上





(2) 50万円以上100万円未満




(3) 50万円未満




7節 報償費






(1) 10万円以上




(2) 5万円以上10万円未満




(3) 5万円未満




8節 旅費






9節 交際費






(1) 10万円以上





(2) 5万円以上10万円未満




(3) 2万円以上5万円未満




(4) 2万円未満




10節 需用費(印刷製本費・修繕料)

総務課長

入札に係る契約行為は総務課執行




(1) 負担行為、支出命令




ア 100万円以上




イ 50万円以上100万円未満




ウ 50万円未満




(2) 検収




10節 需用費(食糧費)






(1) 10万円以上




(2) 2万円以上10万円未満




(3) 2万円未満




10節 需用費(光熱水費、賄材料費、燃料費)






10節 需用費(その他)






(1) 負担行為、支出命令




ア 100万円以上




イ 50万円以上100万円未満




ウ 50万円未満




(2) 検収




11節 役務費(通信運搬費、保険料)






11節 役務費(その他)

総務課長

入札に係る契約行為は総務課執行




(1) 負担行為、支出命令




ア 200万円以上





イ 100万円以上200万円未満




ウ 50万円以上100万円未満




エ 50万円未満




(2) 検収




12節 委託料(工事に伴うものを除く。)

総務課長

入札に係る契約行為は総務課執行




(1) 負担行為、支出命令




ア 300万円以上





イ 100万円以上300万円未満




ウ 50万円以上100万円未満




エ 50万円未満





契約行為は総務課長へ協議

(2) 検収




13節 使用料及び賃借料


契約行為は総務課長へ協議




(1) 100万円以上





(2) 80万円以上100万円未満




(3) 40万円以上80万円未満




(4) 40万円未満




15節 原材料費






(1) 負担行為、支出命令




ア 100万円以上




イ 50万円以上100万円未満




ウ 50万円未満




(2) 検収




17節 備品購入費

総務課長

契約行為は総務課執行




(1) 負担行為、支出命令




ア 200万円以上





イ 80万円以上200万円未満




ウ 30万円以上80万円未満




エ 30万円未満




(2) 検収




18節 負担金、補助及び交付金






(1) 100万円以上





(2) 50万円以上100万円未満




(3) 10万円以上50万円未満




(4) 10万円未満




19節 扶助費






(1) 100万円以上





(2) 50万円以上100万円未満




(3) 10万円以上50万円未満




(4) 10万円未満




21節 補償、補填及び賠償金






(1) 200万円以上





(2) 100万円以上200万円未満




(3) 100万円未満




22節 償還金、利子及び割引料(起債の償還に係るもの)






23節 投資及び出資金






(1) 100万円以上





(2) 100万円未満




24節 積立金






25節 寄付金






(1) 100万円以上





(2) 100万円未満




26節 公課費






27節 繰出金






(1) 500万円以上





(2) 200万円以上500万円未満




(3) 200万円未満




資金前渡に係る精算






歳出に伴う戻入






注 決定区分欄に○印のない事項は、管理者決裁とする。

別表2

個別専決事項

主管別区分

事項

決定区分

指定合議先

摘要

課長・施設長

次長

局長

総務課




1 運営協議会の開催に関すること





2 予算の査定、配当及びその執行の調整に関すること





3 予算の編成方針に関すること






4 事務報告書の編集及び刊行に関すること





5 職員の募集に関すること





6 職員の採用・昇任試験の実施に関すること





7 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の任用に関すること。




日額・時間額報酬制の職員を除く

8 臨時に雇用する職員の事務処理に関すること





9 職員の辞令(各課の所管に属するものを除く。)に関すること





10 職員証及び職員の制服に関すること





11 扶養親族の認定及び通勤手当、住居手当の支給額の決定に関すること





12 給与等及び社会保険料の支出決定並びに支出命令に関すること





13 職員の一般研修及び福利厚生事業に関すること





14 議案等の送付に関すること





15 議決報告、議案事案の処理に関すること





16 公告式に基づく掲示に関すること





17 例規集の編さん、加除及び貸与に関すること





18 共済組合、厚生会に関すること





19 組合物件の災害共済への加入、脱退、変更の進達に関すること





20 物品管理台帳に関すること





21 契約行為の事前の審査、指導に関すること





22 入札者への入札事項等の通知に関すること





23 電子計算業務の調整及び委託に関すること





24 課所管の車両の管理に関すること





25 監査、出納検査に関する事務に関すること





介護障害審査課




1 介護認定審査会委員及び障害支援区分認定審査会委員の任命に関すること




総務課長


2 介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会の運営に関すること






3 判定結果の通知に関すること





4 運営委員会の開催に関すること





5 主治医意見書の支払等に関すること





6 運営協議会の部会に関すること





7 課所管の車両の管理に関すること





乙訓ポニーの学校




1 施設の運営方針の策定に関すること






2 施設の事業・行事計画の策定及び実施に関すること





3 施設、設備の管理及び使用に関すること




総務課長に協議

4 施設所管の車両の管理に関すること





5 防災管理計画の策定及び実施に関すること



総務課長


6 施設利用者の安全衛生管理に関すること





7 運営協議会の部会に関すること





8 児童発達支援事業及び計画相談に係る利用決定(契約)に関すること





9 利用者台帳に関すること





10 療育指導計画の策定及び実施に関すること





11 幼児簿、療育記録等の整理及び保管に関すること





12 嘱託医等非常勤特別職の委嘱に関すること




総務課長


13 見学・研修・実習生及びボランティアの受け入れに関すること





乙訓若竹苑




1 施設の運営方針の策定に関すること






2 施設の事業・行事計画の策定に関すること





3 施設、設備の管理及び使用に関すること




総務課長に協議

4 施設所管の車両の管理に関すること





5 防災管理計画の策定及び実施に関すること



総務課長


6 施設利用者の安全衛生管理に関すること





7 運営協議会の部会に関すること





8 事業に係る利用決定(契約)に関すること





9 給食業務の管理に関すること





10 職員の給食費に関すること





11 個別支援計画の策定に関すること





12 工賃の支払いに関すること





13 見学・研修・実習及びボランティアの受け入れに関すること





14 嘱託医等非常勤特別職の委嘱に関すること




総務課長


15 利用者の生活指導及び相談支援に関すること





16 利用者の健康管理に関すること





17 利用者台帳、記録の整理及び保管に関すること





18 身体障害者更生訓練費の請求に関すること





19 送迎の実施に関すること





注 決定区分欄に○印のない事項は、管理者決裁とする。

乙訓福祉施設事務組合事務決裁規程

平成6年3月30日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成6年3月30日 訓令第1号
平成12年8月14日 訓令第1号
平成14年2月13日 訓令第1号
平成15年3月17日 訓令第1号
平成18年3月31日 規程第1号
平成19年5月15日 規程第4号
平成25年12月24日 訓令第1号
平成26年3月26日 訓令第1号
令和2年3月31日 規程第1号