○乙訓福祉施設事務組合会計管理者権限事務の専決等に関する規程

平成12年8月28日

収入役訓令第1号

(専決の範囲)

第1条 会計管理者の職務権限に属する事務のうち、総務課長は、この規程の定める事項について、専決することができる。

(専決事項)

第2条 専決事項は、次のとおりとする。

(1) 別表に掲げる支出負担行為の確認及び支出に関すること。

(2) 収納に関すること。

(3) 消耗品等保管物品の出納に関すること。

(4) 源泉徴収に関すること。

(専決に係る報告)

第3条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者が不在のときの代決)

第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、決裁時に会計管理者が不在のときは、当該決裁事項が緊急等やむを得ない場合に限り、その事務を総務課長が代決することができる。

(総務課長が不在のときの代決)

第5条 総務課長が専決する事務について、総務課長が不在のときは総務課長補佐が、課長補佐も不在又は空位のときは主管の係長がその事務を代決することができる。

(代決後の手続き)

第6条 代決をした事務については、速やかに関係上司に報告し、又は当該文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。

(専決及び代決の効力)

第7条 この規程に基づきなされた専決及び代決は、会計管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

この規程は、平成12年9月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

支出負担行為の確認及び支出に関する委任事項

事項(節区分)

摘要

(1) 報酬


(2) 給料


(3) 職員手当等


(4) 共済費


(5) 災害補償費

(会計管理者)

(7) 報償費





ア 介護保険かかりつけ医謝礼


イ 上記以外のもの

1件50万円未満のもの

(8) 旅費


(9) 交際費

1件1万円未満のもの

(10) 需用費




ア 食糧費

1件1万円未満のもの

イ 光熱水費、燃料費、賄材料費


ウ 消耗品費

1件50万円未満のもの

エ 修繕料、印刷製本費等

1件100万円未満のもの

(11) 役務費




ア 通信運搬費、保険料


イ 広告料、手数料

1件50万円未満のもの

(12) 委託料

1件100万円未満のもの

(13) 使用料及び賃借料

1件100万円未満のもの

(14) 工事請負費

1件100万円未満のもの

(15) 原材料費

1件100万円未満のもの

(16) 公有財産購入費

1件100万円未満のもの

(17) 備品購入費

1件100万円未満のもの

(18) 負担金、補助及び交付金




ア 負担金

1件50万円未満のもの

イ 補助金・交付金(根拠規定のあるもの)

1件50万円未満のもの

ウ 補助金・交付金(根拠規定のないもの)

(会計管理者)

(19) 扶助費

1件50万円未満のもの

(21) 補償・補填及び賠償金





ア 補償・補填

1件50万円未満のもの

イ 賠償金

(会計管理者)

(22) 償還金・利子及び割引料





ア 起債の償還に伴うもの


イ その他

1件50万円未満のもの

(24) 積立金

1件50万円未満のもの

(26) 公課費


乙訓福祉施設事務組合会計管理者権限事務の専決等に関する規程

平成12年8月28日 収入役訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成12年8月28日 収入役訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 規程第3号
令和2年3月31日 規程第1号