○乙訓福祉施設事務組合公平委員会規則

昭和58年3月9日

規則第9号

(委員の組織)

第1条 公平委員会は、3人の委員をもつて組織する。

(委員の選任)

第2条 公平委員は、管理者が議会の同意を得て選任する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の兼職)

第4条 委員は、地方公務員の職のみならず、他の一切の地方公務員の職を兼ねることができない。

(委員長の互選)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙する。

3 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(委員の退職)

第6条 委員が退職したとき、又は欠けたときは、委員の選任を速やかに管理者は行わなければならない。

(事務職員)

第7条 委員会に、書記1人を置く。

2 書記は、事務職員中より管理者の同意を得て、委員会が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受け、委員会に関する事務に従事する。

(委員の給与)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定める。

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合公平委員会規則

昭和58年3月9日 規則第9号

(昭和58年3月9日施行)