○公平委員会議事規則

昭和60年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要のあると認めるとき又は委員の請求があつたとき委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時、場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は出席委員の過半数の同意によつて、公開することができる。

(幹事)

第4条 委員長は、事務職員中より幹事1名を任命する。

2 幹事は会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

公平委員会議事規則

昭和60年4月1日 規則第7号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第7号