○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和60年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査判定の手続並びに審査判定の結果、執るべき措置に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名して正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属課係並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者に属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第4項の不満の表明及び意見の申立を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは公平委員会は関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取下)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等に因り事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決要求の事由の消滅等に因り事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査の終了したときは、すみやかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるものの外、措置の要求の審査の手続に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和60年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第2号