○乙訓福祉施設事務組合管理職員等の範囲を定める規則

昭和60年4月1日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 乙訓福祉施設事務組合に勤務する職員のうち、管理職員等は、事務局長、次長、課長、施設長、主幹、参事並びに総務課の課長補佐、参与、係長、主任、総括主査、主査及び主事とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合管理職員等の範囲を定める規則

昭和60年4月1日 公平委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和60年4月1日 公平委員会規則第2号
昭和62年4月1日 公平委員会規則第3号
平成14年3月5日 公平委員会規則第1号
平成18年3月31日 公平委員会規則第1号
平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
令和2年3月31日 規則第3号