○乙訓福祉施設事務組合職員定数条例

昭和58年2月3日

条例第2号

第1条 この条例は、職員の定数を定めることを目的とする。

第2条 この条例で「職員」とは、総務課、介護障害審査課、障がい者相談支援課、乙訓ポニーの学校及び乙訓若竹苑(以下「事務局各課及び施設」という。)に常時勤務する職員をいう。

第3条 職員の定数は、38人とする。

第4条 前条に掲げる職員の定数の事務局各課及び施設の配分は、管理者が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合職員定数条例

昭和58年2月3日 条例第2号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和58年2月3日 条例第2号
平成5年3月30日 条例第1号
平成11年3月30日 条例第3号
平成11年6月28日 条例第5号
平成12年12月26日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第3号
平成19年3月27日 条例第2号
平成24年9月27日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第1号