○乙訓福祉施設事務組合介護認定審査会の定数等を定める条例

平成11年6月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づき、介護認定審査会の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 乙訓福祉施設事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、76人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険の実施のための必要な準備)

第4条 認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合介護認定審査会の定数等を定める条例

平成11年6月28日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成11年6月28日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第3号
平成30年3月27日 条例第1号