○乙訓福祉施設事務組合職員被服貸与規程

昭和55年7月8日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)が、職務執行上特に必要とする被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与を受ける職員の職、貸与品、貸与期間及び貸与数)

第2条 被服の貸与を受ける職員の職並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間及び貸与数は、別表のとおりとする。

2 管理者は、やむを得ない理由があるとき、又は被服の損耗の程度により前項に定める貸与期間を変更することができる。

(着用)

第3条 貸与品は、公務執行中着用しなければならない。ただし、修理、洗濯その他の事由により着用することができない場合で、所属長の承認を得たときは、この限りでない。

2 貸与品を着用したときは、常に清潔、端正を旨とし、本事務組合職員としての品位保持に努めなければならない。

(着用期間)

第4条 貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、所属長が必要と認めるときは、着用期間を伸縮することができる。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(3) 夏冬の区別のないもの 四季を通じて着用

(貸与期日)

第5条 貸与品の貸与期日は、所属長が定める。

(貸与品の保管)

第6条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、及び保管しなければならない。

2 貸与品の補修、洗濯等保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の返納)

第7条 次の各号の一に該当する場合には、被貸与者は所属長に貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、第9条に定める場合、貸与品の損耗汚損が著しいと所属長が認める場合及び伝染病疾患により退職した場合は、この限りでない。

(1) 貸与期間が満了したとき

(2) 同一貸与品の貸与を受けない職に転じたとき

(3) 休職したとき

(4) 退職したとき

(再貸与)

第8条 被貸与者は、貸与期間内において、貸与品を亡失又はき損して使用できないときは、直ちにその旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受け、所属長が必要と認めたときは、貸与品を再貸与することができる。

(損害賠償義務)

第9条 被貸与者は、貸与品を故意又は重大な過失によって、亡失又はき損して使用できなくしたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 賠償の方法その他については、事務局長が定める。

(共用被服)

第10条 第2条に規定する貸与品以外の被服で職務執行上必要とする被服は、共用被服として備えおくことができる。

2 前項の共用被服の種類及び数量等必要な事項は、事務局長が定める。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

貸与品

貸与期間(年)

貸与数

事務職員

施設長

事務服上(冬)

1

指導員(ポニーの学校)

療育着上(夏)

2

1

(冬)

3

1

1

1

指導員(若竹苑)

作業服上(夏)

3

1

(冬)

3

1

2

1

調理員

調理服(夏)

2

1

(冬)

2

1

調理用帽子

2

2

備考

1 この表に規定する職にある者のうち、特殊な業務に従事するものであることを事務局長が認めた職員については、この表の規定にかかわらず、別に貸与品を貸与することができる。

2 この表において指導員とは、施設に配属された職員のうち事務職員、施設長及び調理員以外の者をいう。

3 貸与期間に定めのないものは、損耗した時点までの期間を示す。

乙訓福祉施設事務組合職員被服貸与規程

昭和55年7月8日 訓令第4号

(平成14年5月17日施行)