○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和54年6月23日
条例第4号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)の適用を受ける職員の例により常勤特別職に相当する旅費額を支給する。ただし、嘱託についてはその他の職員に相当する旅費額とする。
(支給方法)
第2条の2 年額又は月額の報酬の定めのあるものについて新たに特別職の職員となったものは、その職についた日から、それぞれ報酬を支給する。
2 前項に定める特別職の職員が、任期満了、辞職、死亡、失職等により、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
3 前2項の規定により支給する報酬の額は、その額を年間又は当該月中勤務予定日数で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。
(支給期日)
第2条の3 報酬及び旅費の支給期日は、次のとおりとする。
(1) 報酬
ア 年額のもの 毎年度末に支給する。
イ 月額のもの 一般職職員の給与の支給の例により支給する。
ウ 日額のもの 勤務日が属する月の翌月に一般職職員の給与の支給の例により支給する。
(2) 旅費 一般職の職員の旅費の支給方法による。
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月12日から適用する。
附 則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表
特別職の職員の報酬表
職名 | 報酬額 |
知識経験を有する者の中から選任された監査委員 | 日額 8,000円 |
議会の議員より選出された監査委員 | 日額 5,000円 |
公平委員会の委員長 | 日額 8,000円 |
公平委員会の委員 | 日額 8,000円 |
公務災害補償等認定委員会の委員長 | 日額 8,000円 |
公務災害補償等認定委員会の委員 | 日額 8,000円 |
公務災害補償等審査会の会長 | 日額 8,000円 |
公務災害補償等審査会の委員 | 日額 8,000円 |
行政不服審査会の会長 | 日額 8,000円 |
行政不服審査会の委員 | 日額 8,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会の会長 | 日額 8,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 日額 8,000円 |
介護認定審査会の委員 | 日額 18,000円 |
障害支援区分認定審査会の委員 | 日額 18,000円 |
乙訓若竹苑内科嘱託医 | 年額 250,000円以内 |
乙訓若竹苑選考委員会の学識委員 | 日額 18,000円 |
乙訓ポニーの学校嘱託医 | 日額 25,500円 |
嘱託 | 月額 250,000円以内 |