○乙訓福祉施設事務組合住居手当に関する規則

昭和53年12月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 次の各号に掲げる職員には、住居手当は支給しない。

(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は除く。)

(2) 職員が父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している場合

(届出)

第3条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食事等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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乙訓福祉施設事務組合住居手当に関する規則

昭和53年12月23日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和53年12月23日 規則第7号
昭和56年8月1日 規則第2号
昭和58年2月23日 規則第3号
平成14年2月13日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第10号
平成21年11月27日 規則第5号
平成23年12月22日 規則第8号
平成29年3月28日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第2号