○乙訓福祉施設事務組合住居手当に関する規則
昭和53年12月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 次の各号に掲げる職員には、住居手当は支給しない。
(1) 住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの又は条例第9条第2項に規定する扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を除く。)
(2) 職員の父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。