○乙訓福祉施設事務組合管理職手当に関する規則

昭和60年4月1日

規則第1号

管理職手当に関する規則(昭和53年12月23日規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、管理職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当の額)

第2条 管理職手当の額は、次に掲げる区分による。

(1) 事務局長 61,900円

(2) 次長 54,000円

(3) 課長、施設長 49,300円

(4) 主幹、参事 45,100円

(支給方法)

第3条 支給の方法は、条例第6条の例による。

(支給できない場合)

第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合。ただし、条例第23条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合管理職手当に関する規則

昭和60年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第1号
平成4年2月14日 規則第5号
平成14年2月13日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第14号
平成23年3月30日 規則第4号
平成25年3月12日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第2号