○乙訓福祉施設事務組合職員特殊勤務手当の支給に関する条例

昭和58年6月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号)第15条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類及び手当の額)

第2条 特殊勤務手当の種類及び手当の額は次のとおりとする。

(1) 乙訓若竹苑運営規則(昭和58年規則第6号)第8条の規定により入所者を送迎するために自動車の運転に従事した職員の特殊勤務手当 1日200円

(2) 前号に規定する自動車の添乗に従事した職員の特殊勤務手当 1日100円

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、従事した日の属する月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月12日から適用する。

乙訓福祉施設事務組合職員特殊勤務手当の支給に関する条例

昭和58年6月27日 条例第10号

(昭和58年6月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年6月27日 条例第10号