○勤勉手当の支給に関する規則

昭和58年2月23日

規則第4号

乙訓ポニーの学校事務組合職員の勤勉手当の支給に関する規則(昭和53年規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第21条に規定する勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給を受ける職員)

第2条 条例第21条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(3) 非常勤職員(条例第25条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(支給割合)

第3条 条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第7条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期間率)

第4条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。

(勤務期間)

第5条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 給与規則第26条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(給与規則第26条の3第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職されていた期間(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間(乙訓福祉施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日並びに条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く。)が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間から30日を除いた期間

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

3 前2項の期間の計算は、月により期間を計算する場合は民法第143条の例によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める。

第6条 給与規則第26条の4第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

3 前2項の期間の計算については、前条第3項の規定を準用する。

(成績率)

第7条 第3条に規定する成績率は100分の135(条例第14条第1項の規定の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びにその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものにあっては、100分の175、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の65)を超えない範囲内で、管理者が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12―1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第6号。以下「整理条例」という。)附則第2項第2号に規定する職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 整理条例附則第2項第3号に規定する職員をいう。

(改正後の勤勉手当の支給に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の勤勉手当の支給に関する規則第5条の規定を適用する。

別表

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

勤勉手当の支給に関する規則

昭和58年2月23日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年2月23日 規則第4号
平成3年1月8日 規則第2号
平成4年3月30日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第6号
平成11年2月19日 規則第2号
平成11年2月26日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第3号
平成13年1月31日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第12号の1
平成19年12月25日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第8号
平成22年3月26日 規則第2号
平成22年11月30日 規則第6号
平成24年5月30日 規則第8号
平成28年12月21日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第1号
令和4年9月29日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第8号