○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年12月27日

規則第17号

(職務の級における最高号給等の切替え等)

第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第5条第4項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年12月27日 規則第17号

(平成14年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年12月27日 規則第17号