○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和59年3月29日

条例第8号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 乙訓福祉施設事務組合の財務に関する条例(昭和53年条例第9号)は、廃止する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和59年3月29日 条例第8号

(平成5年6月29日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和59年3月29日 条例第8号
平成5年6月29日 条例第3号