○乙訓福祉施設事務組合物品会計規則

平成元年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 組合物品に関する会計事務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(物品の定義)

第2条 この規則において「物品」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。

(物品の保管及び使用に関する原則)

第3条 物品は常に良好な状態で保管し組合の事務又は事業の目的に従いその用途に応じて適正かつ効率的に使用しなければならない。

(物品の類別整理)

第4条 物品のうち備品及びそれに類するもの(以下「備品等」という。)については、別表により、類別して整理しなければならない。

2 機械器具及び備品等には、標識を付さなければならない。ただし、性質・形状により、適しないものについては適当な方法により表示する。

(物品の会計年度)

第5条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1か年とし現に物品を出納した日によって年度の所属区分とする。

第6条 削除

(出納機関)

第7条 会計管理者の物品の出納及び保管事務を補助させるため、物品出納員及び物品取扱者を置く。

2 物品出納員及び物品取扱者は、吏員のうちから管理者がこれを命ずる。

3 物品出納員は、総務課に置く。

4 物品取扱者は、乙訓福祉施設事務組合組織規則(昭和58年規則第10号)第2条に規定する課又は施設(以下「各課」という。)に置く。

5 物品出納員は1名とし、物品取扱者は各課に原則として1名置くものとする。ただし、必要があるときは、若干名置くことができる。

(物品出納員及び物品取扱者の職務)

第8条 物品出納員は、会計管理者の命を受けて物品の出納及び保管の事務を行う。

2 物品取扱者は、物品出納員の事務の補助及び課の物品の保管出納事務を行う。

(物品の購入)

第9条 物品購入その他取得については、各課で行うものとする。

(購入物品の受入れ)

第10条 購入物品は、各課の長が検収しなければならない。ただし、1件100万円未満のものについては物品取扱者又は各課の長が指定する者に検収させることができる。

2 製作、寄付等により取得する物品は、前項に準じて取り扱う。

(備品等の処分の手続き)

第11条 各課の長は、その保管にかかる備品等が不用となり、又は修理できる見込みがないと認めるに至ったときは、乙訓福祉施設事務組合事務決裁規程(平成6年訓令第1号)の規定に従い、物品の廃棄又は売却の手続きを行うものとする。

(備品等に係る報告)

第11条の2 各課の長は、備品等について購入等により取得し、又は前条による処理を行ったときは、備品等取得・処分報告書(様式第1号)により、総務課長に報告しなければならない。

(出納事務の省略)

第11条の3 次に掲げる物品については、出納事務を省略することができる。

(1) 購入後、直ちに配布又は費消するもの

(2) 新聞、雑誌その他これに類するもの

(3) その他前2号に準じる消耗品、原材料等

(保管、管理責任)

第12条 会計管理者、物品出納員及び物品取扱者は、その所管に属する物品について保管責任を負わなければならない。

(備品等の亡失・損傷の報告)

第13条 保管に係る、又はその使用に係る備品等を亡失し、又は損傷したことが判明したときは、前条に規定する物品の保管及び管理責任を有する物品出納員又は物品取扱者は、物品亡失損傷報告書(様式第2号)により、速やかに各課の長に報告しなければならない。

2 各課の長は、前項の報告を受けたときは速やかに総務課長に合議のうえ会計管理者に報告し、会計管理者は、管理者に報告しなければならない。

第14条 削除

(分類変更)

第15条 物品取扱者は、用途替えのため、その管理する物品を、その現に属する分類から他の分類に移し替えた場合は、物品分類変更書(様式第3号)により総務課長に報告しなければならない。

(所管替え)

第16条 各課の長は、その管理する物品を他の課の管理に替えようとするときは、他の課の長と協議し、物品管理替書(様式第4号)を作成し、その物品とともに引渡しをしなければならない。

2 物品の所管替えは、無償として整理するものとする。ただし、管理者が指定する場合においては、有償として整理しなければならない。

3 所管替えにより物品を管理することとなった課の長は、物品管理替書を総務課長に提出しなければならない。

(占有動産の出納及び保管)

第17条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5第1項に規定する動産の出納及び保管については、この規則の規定を準用する。

(物品の棚卸及び検査)

第18条 物品取扱者は、毎年1回以上所管する物品の棚卸を行い、物品会計事務の検査の調書(様式第5号)を作成し、物品出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。ただし、第11条の3に規定する物品を除く。

2 物品取扱者は、毎年3月31日現在において、その所管に属する備品等を点検し、帳簿と照合のうえ備品等現在高調書(様式第6号)を作成し、5月30日までに物品出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

(帳簿)

第19条 物品出納員は、次の帳簿を備え、その出納保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品台帳(様式第7号)

2 物品取扱者は、次の帳簿を備え、その出納保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 切手台帳(様式第8号)

(年度繰越)

第20条 毎会計年度末現在の物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(その他の必要な事項)

第21条 この規則に定めるもののほか、物品会計に関して必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

大分類

中分類

小分類

A 調度器具類

1 机、台類

別に定める

2 椅子類

3 棚、箱類

4 冷暖房機具類

5 寝具類

6 厨房機器類

7 室内用品

B 事務用機具類

1 印刷複写機類

2 計算機類

3 文房具類

4 印章類

C 衛生医療器具類

1 医療器具類

2 衛生器具類

D 諸器械器具類

1 農林器械類

2 測定検査器具類

3 工具類

4 消防防災器具類

E 電気器具及び写真機類

1 電気通信器具類

2 写真映像機器類

F 教養体育器具類

1 体育器具類

G 車両及び運搬具類

1 自動車

2 自転車・運搬具類

H 授産・療育用器具類

1 授産用器具類

2 療育用器具類

3 検査器具類

I 図書

1 図書

2 電子図版類

J 雑品類

1 雑品類

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乙訓福祉施設事務組合物品会計規則

平成元年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)