○乙訓福祉施設事務組合施設整備基金条例

平成元年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 本組合の施設整備に必要な資金を積み立てるため、乙訓福祉施設事務組合施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる積立金は、次に掲げるものとする。

(1) 前条の目的のための寄付金

(2) 前号に掲げるもののほか一般会計歳入歳出予算に定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、本組合の施設整備事業の推進に必要な財源に充てる場合に限りこれを処分する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合施設整備基金条例

平成元年3月30日 条例第2号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成元年3月30日 条例第2号
平成14年3月26日 条例第1号