○相談支援事業乙訓ポニーの学校運営規則

平成24年5月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)並びに乙訓福祉施設事務組合立設置条例(昭和57年条例第6号)に基づき、乙訓ポニーの学校(以下「ポニーの学校」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の目的)

第2条 ポニーの学校において実施する指定障害児相談支援事業(以下「障害児相談支援事業」という。)の適正で円滑な運営管理を図るために必要な事項を定め、かつ利用児及びその保護者(以下「利用児等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用児等の立場にたった適切なサービスの提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 ポニーの学校は、利用児が日常生活における基本的動作を習得し及び集団生活に適応できるよう、当該利用児の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利用児等の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。

2 障害児相談支援の事業の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。

3 障害児相談支援の実施に当たっては、利用児等の意思及び人格を尊重し、常に当該利用児等の立場に立って、支給決定障害者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われるように努めるものとする。

4 前3項のほか、ポニーの学校は、基準に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 ポニーの学校に次の職員を置く。

(1) 施設長(基準第4条に規定する管理者をいう。以下同じ。) 1名(常勤・兼務)

施設長は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている障害児相談支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 相談支援専門員 若干名(常勤・兼務)

相談支援専門員は、利用児等の日常生活全般に関する相談、障害児支援利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行い適切な福祉サービスの利用が行われるようにする。

(事業日及び事業実施時間)

第5条 ポニーの学校の事業日及び事業実施時間は、次のとおりとする。

(1) 事業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 事業実施時間 午前9時から午後5時までとする。

(3) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。

(4) サービス提供時間 午前9時から午後4時30分までとする。

(5) 上記事業日、事業実施時間のほか必要に応じて相談体制をとる。

(指定障害児相談支援の提供方法及び内容)

第6条 ポニーの学校で行う障害児相談支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活全般に関する相談

(2) 地域の障害福祉事業者等の情報提供

(3) 障害児支援利用計画の作成及び評価

(4) 継続的なモニタリング

(5) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜(1)から(4)に附帯するその他必要な相談支援、助言等

(利用児等から受領する費用及びその額)

第7条 ポニーの学校は、法定代理受領を行わない障害児相談支援を提供した際は、支給決定障害者等から法第32条第2項の規定により算定された障害児支援利用計画作成費の額の支払を受けるものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第8条 ポニーの学校は、障害児相談支援を提供している支給決定障害者等が当該指定相談支援と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は通所給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額(令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は高額障害福祉サービス費算定基準額(令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額をいう。以下同じ。)を超えるときは、障害児相談支援事業者は、当該指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町に報告するとともに、支給決定障害者等に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 ポニーの学校の通常の事業実施地域は、向日市、長岡京市及び大山崎町とする。

(指定障害児相談支援を提供する主たる対象者)

第10条 ポニーの学校において障害児相談支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1) 障害児

(2) その他施設長が必要と認めた者

(虐待防止に関する事項)

第11条 ポニーの学校は、利用児等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その相談員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第12条 職員は、地方公務員法(昭和26年法律第261号。以下「地公法」という。)及び乙訓福祉施設事務組合服務規程(平成7年訓令第1号)を遵守し、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用児又は保護者の秘密を漏らしてはならない。

2 職員が前項の規定に反したときは、地公法の規定に基づき、条例に定めるところにより処分を行う。

3 ポニーの学校が、他の指定相談支援事業者若しくは関連諸機関に対して利用児等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により保護者の同意を得るものとする。

(苦情解決)

第13条 提供した指定相談支援又はサービス利用計画に位置付けた障害福祉サービス等に対する保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口や苦情解決の手順を定め、ポニーの学校内の掲示及び保護者への説明により周知するものとする。

2 ポニーの学校は、提供した障害児相談支援又は障害児支援利用計画に位置付けた障害福祉サービス等に関し、法第48条の規定により市町が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令に従うものとし、市町からの質問、施設の立ち入り、設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 ポニーの学校は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。

(その他)

第14条 この規則で定めるもののほか運営に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

相談支援事業乙訓ポニーの学校運営規則

平成24年5月30日 規則第6号

(平成24年6月1日施行)