○乙訓障がい者虐待防止センター設置要綱

平成24年9月28日

要綱第1号

(目的)

第1条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者等に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携を図ることを目的として、乙訓障がい者虐待防止センター(以下「虐待防止センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 虐待防止センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 乙訓障がい者虐待防止センター

(2) 位置 長岡京市井ノ内西ノ口17―8

(業務の実施地域)

第3条 虐待防止センターの業務の実施地域は、向日市、長岡京市及び大山崎町とする。

(業務)

第4条 虐待防止センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 養護者、障がい者福祉施設従事者等、使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発、その他管理者が必要と認める業務

(通報又は届出時の対応)

第5条 虐待防止センターは、第4条に規定する通報又は届出があった場合は、相談・通報・届出受付票(様式第1号)に記録するとともに、速やかに実施地域行政と連携し、内容確認の検討(虐待疑いの有無、緊急対応の必要性)及び対応方針について協議しなければならない。

(人員体制)

第6条 虐待防止センターは、実施地域の実情に応じて、その地域における障がい者虐待防止の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置する。

(職員の責務)

第7条 虐待防止センターを設置する者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

乙訓障がい者虐待防止センター設置要綱

平成24年9月28日 要綱第1号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 乙訓障がい者虐待防止センター
沿革情報
平成24年9月28日 要綱第1号