○乙訓障がい者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成24年12月28日

要綱第2号

(目的)

第1条 地域における障がい者虐待の防止、障がい者を養護する者等に対する支援などを協議するため、乙訓障がい者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(対象地域)

第2条 ネットワーク会議の対象地域は、向日市、長岡京市及び大山崎町とする。

(所掌事項)

第3条 ネットワーク会議の所掌事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 障がい者虐待に関する予防、早期発見、早期対応、再発防止に関すること。

(2) 障がい者虐待に対する支援と、関係機関相互の連携に関すること。

(3) 障がい者虐待防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。

(4) その他ネットワーク会議等に関すること。

(組織)

第4条 ネットワーク会議は、次に掲げる機関、団体の委員をもって構成する。

(1) 相談支援事業所関係職員

(2) 障がい者支援事業所連絡協議会職員

(3) 社会福祉協議会職員

(4) 障がい者団体の代表者

(5) 保健・医療関係者

(6) 司法関係者

(7) 民生児童委員の代表者

(8) 人権擁護委員の代表者

(9) 障がい者相談員

(10) 教育関係の職員

(11) 就労関係の代表者

(12) 警察関係機関職員

(13) 消防関係機関職員

(14) 関係行政機関職員

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱のあった日の属する年度の翌年度の末日までとし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 ネットワーク会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 ネットワーク会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 ネットワーク会議の事務局は、乙訓障がい者虐待防止センターに置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

乙訓障がい者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成24年12月28日 要綱第2号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 乙訓障がい者虐待防止センター
沿革情報
平成24年12月28日 要綱第2号