○乙訓福祉施設事務組合職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第2号

乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額(乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給与条例第4条から第5条の2まで及び改正給与条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。ただし、各種手当の基礎額となる給料月額及びその他各種制度に適用される給与額の算定基礎となる給料月額については、給与条例第4条から第5条の2まで及び改正給与条例附則第7項から第9項までに規定する額とする。

(1) 3級以下 100分の4

(2) 4級及び5級 100分の6

(3) 6級以上 100分の8

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第2号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月27日 条例第2号