○乙訓障がい者基幹相談支援センター設置要綱

平成25年3月28日

要綱第1号

(目的)

第1条 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、身体障害者、知的障害者、精神障害者の相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的として、乙訓障がい者基幹相談支援センター(以下「基幹センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 基幹センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 乙訓障がい者基幹相談支援センター

(2) 位置 長岡京市井ノ内西ノ口17―8

(業務の実施地域)

第3条 基幹センターの業務の実施地域は、向日市、長岡京市及び大山崎町とする。

(業務)

第4条 基幹センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 障がいの種別及び各種ニーズに対応できる総合的かつ専門的な相談支援

(2) 地域の相談支援事業者に対する訪問等による支援

(3) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援

(4) 地域の相談機関との連携強化

(5) 障がい者支援施設、精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発

(6) 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート

(7) 成年後見制度実施事業者への支援

(8) 乙訓障がい者虐待防止センターとの連携

(人員体制)

第5条 基幹センターは、実施地域の実情に応じて、その地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置する。

(職員の責務)

第6条 基幹センターを設置する者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

乙訓障がい者基幹相談支援センター設置要綱

平成25年3月28日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 乙訓障がい者基幹相談支援センター
沿革情報
平成25年3月28日 要綱第1号