○乙訓福祉施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第5号

(新任の場合の職務の級及び号給の決定基準)

第2条 新たに採用する地方公務員法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。(次条又は第4条の規定により職務の級及び号給を決定される者を除く。))の職務の級及び号給の決定については、初任給基準表(別表)の定めるところによる。ただし、同表に定めがないものについては、別に定める。

(再任の場合の職務の級及び号給の決定基準)

第3条 4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、前日から引き続き同一と認められる職務に従事する者(前条の規定により初任給基準を1級の1号給と定められている者(以下「1級1号給職員」という。)及び報酬を月額以外の方法で支給する者を除く。)の職務の級の決定については、その者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績を勘案して、同日においてその者が受けていた号給に4を上限とする範囲内で、別に定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定による勤務成績の判定の方法については、別に定める。

4 前年の4月2日以後に新たに会計年度任用職員となった者の当年の号給の決定については、前2項の規定にかかわらず、別に定める。

(休職又は育児休業をしている会計年度任用職員の号給の決定基準等)

第4条 4月1日に採用する会計年度任用職員で、同日において休職し、又は育児休業をしている者のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事する者(1級1号給職員及び報酬を月額以外の方法で支給する者を除く。)の号給の決定については、前条第2項から第4項までの規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 前項の規定により号給を決定された会計年度任用職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、他の会計年度任用職員との均衡上必要があると認められるときは、休職(別に定めるものを除く。)の期間については別に定める換算率により、育児休業の期間については100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定める日に、前条の場合に準じてその者の号給を決定するものとする。

(1週平均の正規の勤務時間数)

第5条 条例第3条第5項に規定する1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間数とする。

(1) 条例第2条に規定する1号職員(以下「1号職員」という。)乙訓福祉施設事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第3条第1項に掲げる時間数

(2) 条例第3条第5項に規定する2号職員(以下「2号職員」という。)勤務時間規則第3条第2項に掲げる時間数

(報酬を月額以外の方法で支給する者の報酬額の算出方法)

第6条 条例第3条第7項に規定する報酬の額については次のとおりとする。ただし、当該報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。

(1) 時間額で報酬を支給する者 勤務1時間当たりの支給額については、第14条第1項第2号の規定により得た額とする。

(2) 日額で報酬を支給する者 勤務1回当たりの支給額については、別に定める。

(月額以外の方法で報酬を支給する期日)

第7条 条例第3条第7項に規定する期日にあっては翌月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

(通勤手当)

第8条 条例第4条の別に定める者は、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「給与条例」という。)第13条第1項第2号に規定する者のうち、時間額で報酬を支給する者とする。

第9条 報酬を月額以外の方法で支給する者に支給する通勤手当(1号職員にあっては、これに相当する費用弁償)については、第7条の規定に準ずる。

(給与の減額の特例)

第10条 会計年度任用職員が、正規の勤務時間について勤務しない場合(条例第6条に規定する場合を除く。)における条例第7条の規定による給与の減額の特例は、勤務しなかった時間(勤務を要しない時間及び条例第6条ただし書の規定による承認を受けた期間に係る時間を除く。以下同じ。)がその月の正規の勤務時間の全部にわたる場合は、給与の全額を支給しない。

(その月分の給与から減額することができない場合の減額の方法)

第11条 給与を減額すべき事由が生じた場合において、その月分の給与から減額することができないときは、翌月分以降の給与から差し引くことができる。

(期末手当)

第12条 条例第10条第1項に規定する別に定める者は、次に掲げる者とする。ただし、職務の特殊性や他の会計年度任用職員との均衡を勘案し、任命権者が必要と認めるときはこの限りでない。

(1) 1級1号給職員

(2) 市町村職員共済組合若しくは公立学校共済組合又は健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険(以下健康保険という。)のいずれにも加入していない会計年度任用職員(被扶養者として加入している者を含む。)

(3) 複数の所属で勤務することにより加入要件を満たし健康保険に加入することとなる会計年度任用職員

2 条例第10条第2項に規定する期間(以下「期末手当の在職期間」という。)は、条例及び給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、前項第2号の要件を満たさない期間は除算する。

3 1号職員の期末手当基礎額は次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を支給する者 それぞれの基準日における給料に相当する報酬の合計額

(2) 月額以外の方法で報酬を支給する者 それぞれの基準日以前6か月以内の1号職員(第1項第2号に該当する期間は除く。)としての期末手当の在職期間における報酬の1月当たりの平均額。ただし、複数の所属で勤務し、それぞれの所属から月額以外の方法で報酬を支給する者については、1週当たりの勤務時間が最も多い職種の平均額とする。

(3) 月額及び月額以外の方法で報酬を支給する者 それぞれの基準日における給料及び地域手当に相当する報酬の合計額(月額以外の方法で支給する報酬を除く。)

(勤務1時間当たりの給与額)

第13条 条例第11条に規定する1号職員の勤務1時間当たりの給与額については、次のとおりとする。

(1) 月額で報酬を支給する者 定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(2) 時間額で報酬を支給する者 第2条により決定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を162.75で除して得た額とする。

(端数計算)

第14条 条例に規定する給与の額を算定する場合において当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 条例及びこの規則に定めるところにより給与を減額する場合において、その計算の基礎となる時間数に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間として計算する。

(委任規定)

第15条 この規則において別に定める事項及びこの規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(在職期間に関する特例)

2 令和2年3月31日に乙訓福祉施設事務組合非常勤嘱託取扱規則(平成21年規則第3号)により任用されている職員が、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されることとなった場合の職務の級及び号給の決定方法については別に定める。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

初任給基準表

会計年度任用職員の区分

職務の級

号給

(1)

指導員補助

1

3

(2)

事務補助

1

3

(3)

(1)(2)以外の補助的な業務

1

1

乙訓福祉施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)