○乙訓福祉施設事務組合扶養手当に関する規則
令和7年3月27日
規則第4号
(総則)
第1条 乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)の規定による扶養手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者。ただし、65歳以上の者であって公的な年金たる給付を受給している場合は、年額140万円以上である者。
(届出)
第3条 新たに給与法第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。
3 任命権者は、前2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。