○乙訓福祉施設事務組合パソコン等の運用管理要綱

令和7年10月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、乙訓福祉施設事務組合(以下「組合」という。)が管理するパーソナルコンピュータ及びこれに類似する機器の運用管理に関することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 組合に勤務する全ての職員(派遣職員等を含む。)をいう。

(2) パソコン等 組合が管理し、各課及び施設に設置するパーソナルコンピュータ及びこれに類似する機器をいう。

(3) 所属長 パソコン等を使用する職員が所属する課及び施設の長をいう。

(4) 庁舎 組合が管理する庁舎をいう。

(パソコン等の管理)

第3条 パソコン等の管理は、所属長が行うものとする。

2 職員は、業務目的以外にパソコン等を使用してはならない。勤務時間外についても同様とする。

3 パソコン等を廃棄し、又は更新する場合には、データ等を完全に消去する等、データ等が外部に漏れることのないよう必要な措置を講じなければならない。

4 パソコン等の配置時にインストール済みのソフトウェア又は総務課が認めていないソフトウェアのインストールを原則として禁止する。やむを得ずインストールが必要な場合は、所属長が、総務課長に事前に協議するものとする。

5 パソコン等の配置時に添付されていない周辺機器等を接続することについては、原則として禁止する。ただし、ディスプレイ、マウス及びキーボードについては増設可能とする。

(パスワード)

第4条 総務課長は、職員に対し、パソコン等を使用する際に必要なパスワードを交付するものとする。

2 パスワードは、総務課において一覧表を保管するものとする。

3 職員は、交付されたパスワードが露出等しないよう厳格に管理しなければならない。

(パソコン等の持出禁止等)

第5条 職員は、パソコン等を庁舎外に持ち出して使用してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。

(1) 災害時の情報端末として使用する場合

(2) その他所属長が認めた場合

2 職員は、前項ただし書の規定によりパソコン等を庁舎外において使用する場合は、所属長に対し、パソコン等持出許可申請書(様式第1号)により申請し、その許可を受けなければならない。

3 所属長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、パソコン等の庁舎外における使用を許可するものとする。

4 所属長は、前項の規定により庁舎外における使用を許可したパソコン等が返却されたときは、当該パソコン等の外観(傷やへこみ等)及び動作の確認を行うものとする。

5 所属長は、第2項の規定による申請及び第3項の規定による許可の記録について、1月に1回、総務課長に提出しなければならない。

(庁舎外使用パソコン等の取扱い)

第6条 職員は、前条第3項の規定による許可を受けて庁舎外で使用するパソコン等(以下「庁舎外使用パソコン等」という。)については、職員の出張先又はそれに準ずる場所に限り使用することができる。

(庁舎外使用パソコン等に係る職員の責務)

第7条 職員は、パソコン等の持出中は常時携行するなど、責任をもって管理し、災害時を除いて当日中に組合に持ち帰らなければならない。

2 職員は、パソコン等を持ち出す前には当該パソコン等の中にデータが保存されていないことを確認のうえ、シャットダウンを行わなければならない。

3 職員は、出張先等で使用するデータについて、可能な限りパスワード等を設定しなければならない。

4 職員は、パソコン等について亡失、破損等の事故がないよう細心の注意を払わなければならない。

5 職員は、所属長又は総務課長から、パソコン等の管理に関し必要な指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

6 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎外使用パソコン等を業務以外に使用すること。

(2) 庁舎外使用パソコン等に含まれる他者に公開すべきでない業務の内容が他者の目に触れる状況にすること。

(3) 庁舎外使用パソコン等を、組合が管理する以外のパソコン等又はネットワークに接続すること。(有線、無線に関わらず。)

(4) 庁舎外使用パソコン等を売却し、廃棄し、又は故意に破損すること。

(5) 庁舎外使用パソコン等にフリーソフトをダウンロードすることその他設定の変更をすること。

(6) 庁舎外使用パソコン等を職員以外の者に使用させ、又は転貸すること。

(7) 庁舎外使用パソコン等を利用して、第三者に対し、被害又は悪影響を与えること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎外使用パソコン等の使用目的に反する行為をすること。

(亡失又は破損の報告)

第8条 職員は、パソコン等を亡失し、又は破損したときは、「パソコン等事故報告書(様式第2号)」により、所属長を通じて事務局長及び総務課長に直ちに報告しなければならない。また、第3条第5項ただし書の規定により増設した周辺機器等の接続に起因するパソコン等の破損についても同様とする。

2 事務局長及び総務課長は、前項の規定による報告があったときは、その内容について審議し、審議結果を、所属長を経由して当該報告をした職員に通知するものとする。

(責任)

第9条 職員は、庁舎外使用パソコン等を亡失した場合又は故意若しくは重大な過失によりパソコン等に損害を与えた場合は、その原状回復に要する費用を負担しなければならない。ただし、事務局長が不要と認める場合は、この限りでない。

2 職員は、庁舎外使用パソコン等の使用に当たり、故意又は過失により第三者に損害を生じさせた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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乙訓福祉施設事務組合パソコン等の運用管理要綱

令和7年10月1日 要綱第2号

(令和7年10月1日施行)