○乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第4号

乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和59年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第5号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第5号に規定する政令で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、同条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合とする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第19条第3項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条各号第10条各号第11条各号及び第12条各号に掲げる各費用について、条例第7条及び当該各条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第7条並びに第13条第14条及び第16条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第7条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支払担当者等に通知しなければならない。

(旅行命令書等の記載事項又は記録事項)

第8条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、旅行年月日、用務先及び用務とする。

2 旅行命令書等には、前項に定める事項のほか、所属名、職名、氏名、住所又は居所、経路及び当該旅行に係る旅費額を記載し、又は記録する。

3 旅行命令書等には、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載し、又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第9条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(旅費の精算に係る期間)

第10条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(条例第13条に規定する規則で定める場合等)

第11条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が同条に規定する宿泊費の額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議又は研修において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

2 常勤特別職以外の職員等が常勤特別職又はこれに準ずる者の旅行に同行する場合において、同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の円滑な運営上支障を来すと旅行命令権者が認めるときの宿泊費は、条例第13条に規定する常勤特別職の宿泊費の額を上限として、当該宿泊に要する費用とする。

(宿泊手当の定額等)

第12条 条例第15条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(退職者等の旅費の細則)

第13条 条例第17条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、職員が退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、職員が退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族の旅費の細則)

第14条 条例第18条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(通勤手当との調整)

第15条 旅行者が乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号)第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第16条 在勤公署(旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(委任)

第17条 この規則に定めのない事項については、管理者が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)