○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和8年4月15日

規則第6号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

乙訓福祉施設事務組合管理者

乙訓福祉施設事務組合に勤務する職員

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和8年4月15日 規則第6号

(令和8年4月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和8年4月15日 規則第6号