乙訓圏域障害者自立支援協議会
要綱
(目的)
第1条 障害者自立支援法に基づく相談支援事業をバックアップし、乙訓地域で生活する障害者の自立と社会参加を支援するため、障害福祉サービスの基盤整備と利用に関する総合調整を行う乙訓圏域障害者自立支援協議会(以下、「協議会」という。)を設置・運営し、もって各市町障害福祉計画の推進を図る。
(事業内容)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
1. 福祉、就労、教育・療育、保健・医療など、障害者の生活を支援するために必要な条件整備について、課題別に設置する専門部会を通じ関係機関・団体・事業者(以下、「関係機関等」という。)との広域的な意見調整を行う。
2. 各市町又は各相談支援事業者から広域的な調整を求められたサービス利用の困難事例について、専門部会を通じ支援策などの協議を行う。
3. 乙訓圏域における将来的な社会福祉サービスの課題について、関係機関等との意見・情報交流を行う。
4. その他、他の圏域との交流、各種研修など前条の目的達成に必要な事業を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表1に掲げる各関係機関等が推薦する委員をもって構成する。
なお、任期は1年とし再任は可とする。
2 協議会は会長が代表することとし、各市町の障害福祉担当部長等がその職務を行うものとする。
なお、任期は1年とし順次交替するものとする。
3 協議会にサービス利用調整、地域生活支援、就労支援などの課題別専門部会を設置し、各委員は関係する課題の協議に参加するものとする。
4 協議会に相談支援専門職員を置き、協議会及び専門部会の円滑な運営と課題の解決を図るため、必要な事務・事業を行うものとする。
5 協議会に別表2の運営委員会を置き、運営委員は協議会及び専門部会の運営について相談支援専門職員に協力するものとする。
6 協議会の運営に関する庶務及び経理については、乙訓福祉施設事務組合事務局長が各規定に基づき管理するものとする。
(会議)
第4条 協議会は、全体会を年1回以上開催し、以下の事項について協議する。
1. 前回の全体会以降の協議状況等
2. 今後の協議予定の課題等
3. 協議会の運営及び予算・決算、委員の改選等
4. その他必要事項
2 専門部会は、運営委員会の協議を通じ会長の了解を得て必要な委員の規模と構成で開催し、支援策を協議するものとする。
なお、必要な場合は、協議会委員以外の専門家の出席を求め、意見を聴くことができるものとする。
3 運営委員会は定例的に開催することとし、協議すべき課題の整理と支援策の検討、専門部会の準備などについて協議するものとする。
4 各委員は、会議において知り得た情報を他に漏らしてはならないものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は全体会で確認し別に定め
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成 20 年 4 月 22 日から施行する。
(別表1)
| 分野 | 関係機関・団体・事業所 |
|---|---|
| 相談支援センター | 乙訓障害者地域生活支援センター「キャンバス」 乙訓ひまわり園地域生活支援センター 地域生活支援センター「アンサンブル」 向日市社会福祉協議会障害者地域生活支援センター |
| 障害福祉サービス事業所関係 | 乙訓福祉施設連絡協議会(心身障害者事業所代表) (精神障害者事業所代表) (障害者共同作業所代表) 居宅支援事業者(向日市社協ホームヘルプセンター) (長岡京市社協きりしま苑) (大山崎町社協ホームヘルプセンター) 障害児療育事業者(乙訓ポニーの学校) (コラボねっと・京都自立支援センター) 就労支援事業者(乙訓若竹苑) 施設入所支援事業者(晨光苑) |
| 医療関係団体 | 乙訓医師会 乙訓歯科医師会 済生会京都府病院相談室 長岡病院相談室 |
| 教育・雇用・企業関係 | 向日が丘養護学校 府乙訓教育局(特別支援教育関係) 京都障害者職業相談室 乙訓地域商工会広域連携協議会 乙訓青年会議所 |
| 障害者関係団体 | 京都府身体障害者団体連合会乙訓地区 乙訓やよい会 乙訓の障害者福祉をすすめる連絡会 |
| 行政 | 府乙訓保健所福祉室長 向日市健康福祉部長 長岡京市健康福祉部長 大山崎町福祉推進室長 |
(別表2)
| 運営委員会 | 乙訓障害者地域生活支援センター「キャンバス」 乙訓ひまわり園地域生活支援センター 地域生活支援センター「アンサンブル」 向日市社会福祉協議会障害者地域生活支援センター 府乙訓保健所福祉室 向日市障害者高齢者支援課 長岡京市障害福祉課 大山崎町福祉推進室 |

