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利用するには?

利用するには?

 乙訓若竹苑を利用しようとする場合は、まずお住まいの市町の障害福祉担当窓口へご相談ください。支援費の支給申請書を市町に提出し、支給決定を受ける必要があります。
 市町から支援費の支給決定がされ、身体障害者施設受給者証または知的障害者施設受給者証が交付されましたら乙訓若竹苑にご相談頂き、定員に空きがあれば入苑申し込みののち契約という流れになります。
 なお利用する際には自己負担が生じます。

相互利用制度について

 身体障害者通所授産施設及び知的障害者通所授産施設の本来の目的を損なわない範囲で、一定割合の身体障害者及び知的障害者が相互に利用することによって、より多くの人が利用を可能とする制度です。
  本苑では、身体障害者定員20名のうち9名までが、知的障害者の利用を認められています。