○乙訓福祉施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成18年6月27日

条例第8号

(目的及び設置)

第1条 乙訓福祉施設事務組合情報公開条例(平成16年条例第4号。以下「公開条例」という。)第12条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定において準用する同条第1項及び乙訓福祉施設事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第4号)第46条第1項の規定による諮問に応じて審査するため、乙訓福祉施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織及び委員)

第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護に関し識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期を満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料の提出)

第5条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、実施機関(乙訓福祉施設事務組合情報公開条例第2条第1号に規定する機関又は乙訓福祉施設事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第2条第2項に規定する機関をいう。)又は議長であって審査会に諮問をしたもの(以下「諮問実施機関」という。)に対し、当該諮問実施機関が非公開又は不開示と決定した情報の提出を求めることができる。

2 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関に対し、意見書又は資料の提出を求めることができる。

(意見の聴取等)

第6条 審査会は、審査を行うために必要があるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(審査会等の非公開)

第6条の2 審査会の会議は、公開しない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(守秘義務)

第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、管理者の定める機関において所掌する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行以前の乙訓福祉施設事務組合情報公開審査会設置条例(平成16年条例第5号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

乙訓福祉施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成18年6月27日 条例第8号

(令和7年6月1日施行)