○乙訓福祉施設事務組合管理職員特別勤務手当規則

平成3年12月24日

規則第6号

第2条 条例第21条の2の規則で定める額は、管理職規則に掲げる職種に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 事務局長 6,000円

(2) 次長 6,000円

(3) 課長、施設長 4,000円

(4) 主幹、参事 4,000円

2 条例第21条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合管理職員特別勤務手当規則

平成3年12月24日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年12月24日 規則第6号
平成14年2月13日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第2号