○地域活動支援センター事業乙訓若竹苑運営規則

平成19年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び乙訓福祉施設事務組合立施設設置条例(昭和57年条例第6号)第3条の規定に基づく地域活動支援センター事業乙訓若竹苑(以下「若竹苑」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の目的)

第2条 若竹苑は、利用者(若竹苑を利用する障害者をいう。以下同じ。)に対し、通所による創作的活動又は文化的活動の機会を提供するとともに、社会との交流を促進することによって、地域における利用者の自立の促進と社会参加を図るものとする。

(運営の方針)

第3条 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めるものとする。

2 若竹苑は、地域や家族との結びつきを重視し、関係市町、指定障害者支援施設、地域生活支援事業を行うもの、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

3 若竹苑は、前2項のほか、法に基づく地域活動支援センターの設備、備品及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)その他の関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 乙訓若竹苑

(2) 所在地 京都府長岡京市井ノ内西ノ口17番地の8

(利用定員)

第5条 若竹苑の利用定員は、15名とする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第6条 職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 施設長 1(兼務)

施設長は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業の実施に関し、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 指導員 3以上(日中一時支援事業乙訓若竹苑指導員兼務)

指導員は、必要なサービスの支援を行うとともに、利用者支援の企画並びに実施、生活相談・援助に関することに従事する。

(3) 事務員 1(兼務)

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、向日市、長岡京市及び大山崎町(以下「関係市町」という。)の区域とする。

(サービス提供日及び提供時間等)

第8条 若竹苑のサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1) サービス提供日 火曜日から土曜日まで

(2) サービス提供時間 午前9時から午後4時まで

2 前項第1号の規定にかかわらず、休苑日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から1月3日まで

(3) その他、施設長が別に定める日

3 前2項の規定にかかわらず、施設長は必要がありかつやむを得ない理由があるときは、管理者の承認を得てサービス提供日若しくはサービス提供時間を変更することができる。

(主たる対象者)

第9条 若竹苑におけるサービス提供の主たる対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者

(2) 知的障害者

(3) 精神障害者

(4) 難病等対象者

(事業の内容)

第10条 若竹苑の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 基本事業

 創作的活動及び文化的活動

 生活訓練

 社会との交流の機会の提供

 スポーツ・レクリエーション

 生産活動

(2) 食事の提供

(3) 食事、排泄に伴う介助

(4) 生活相談・援助

(5) 送迎

(利用申込)

第11条 若竹苑の利用を希望する支給決定を受けた障害者又は保護者(以下「利用申込者」という。)は、地域生活支援事業受給者証の写しを添えて、乙訓若竹苑地域活動支援センター等利用申請書を管理者に提出するものとする。

(利用の決定及び取消)

第12条 管理者は、前条の規定により利用の申込を受けたときは、その内容を審査し、利用の可否を乙訓若竹苑地域活動支援センター等利用決定(却下)通知書により利用申込者に通知するものとする。

2 若竹苑は、利用者が利用の申請に際し虚偽の申請をしたと認められる場合、利用の決定を取り消すことができる。

(内容及び手続きの説明及び同意)

第13条 サービスの提供の開始に際しては、利用申込者に対し、運営規則の概要、サービス提供に従事する者その他の職員の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービス内容について利用申込者の同意を得るものとする。

(変更の届出)

第14条 第12条第1項の規定により利用の決定を受けた者は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかに管理者に申し出るものとする。

(利用の取扱い)

第15条 管理者は、次の各号に該当するときは、利用を拒むことができる。

(1) 利用により定員を超える場合

(2) 利用申込者の居住地が若竹苑の通常の事業の実施地域外である場合

(3) その他、管理者が利用を拒む合理的理由があると認められる場合

(サービス提供の記録)

第16条 若竹苑は、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録し、サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

2 前項の記録に際しては、利用者又は保護者からサービスを提供したことの確認を受けるものとする。

(市町への報告)

第17条 若竹苑は、利用又は退所に際しては、事業の種類、名称、年月日その他必要な事項を利用者の地域生活支援事業受給者証に記載し、その記載事項を遅滞なく関係市町に報告するものとする。

(記録の整備)

第18条 若竹苑は、人事、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、乙訓福祉施設事務組合文書事務取扱規程(平成8年訓令第1号)に基づき適切に処理するものとする。

(生産活動)

第19条 若竹苑は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等が利用者に過重な負担とならないように配慮するものとする。

(工賃の支払)

第20条 若竹苑は、生産活動に従事している利用者に対し、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。工賃の支払基準は、別に定める。

(食事の提供)

第21条 若竹苑は、食事の提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、その内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得るものとする。

(利用者の送迎)

第22条 若竹苑は、自力通苑が困難な利用者に対して、車両での送迎を行う。

2 若竹苑は、送迎の提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、送迎の内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得るものとする。

(健康管理等)

第23条 若竹苑は、利用者の使用する設備について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるものとする。

2 若竹苑は、若竹苑において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ずるものとする。

3 若竹苑は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のために適切な措置をとるものとする。

4 若竹苑は、常に利用者の家族と必要な連携を図るよう努めるものとする。

(秘密保持等)

第24条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)及び乙訓福祉施設事務組合職員服務規程(平成7年訓令第1号)を遵守し、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。

2 職員が前項の規定に反したときは、地公法の規定に基づき、条例に定めるところにより処分を行う。

3 若竹苑が他の障害福祉サービス事業者に対し若しくは関連諸機関に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者の同意を得るものとする。

(苦情解決)

第25条 若竹苑は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者に周知するものとする。

2 若竹苑は、提供した地域活動支援サービスに関し、市町が、文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 若竹苑は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。

(非常災害対策)

第26条 若竹苑は、消防法(昭和23年法律第186号)及び乙訓福祉施設事務組合防災管理規程(平成7年訓令第2号)に基づき、防災計画その他必要な事項を定め、火災、震災、その他の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図るものとする。

2 若竹苑は、気象警報が発令されたとき、又は発令の恐れのあるときは、第8条の規定にかかわらず、臨時休苑等の措置をとることができる。

(虐待防止のための措置)

第27条 若竹苑は、利用者に対する虐待の防止のため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 虐待の防止を啓発し、又は普及するための職員に対する研修の実施

(5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果の職員に対する周知徹底

(身体拘束等の禁止)

第27条の2 若竹苑は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。

2 若竹苑は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。

3 若竹苑は、身体拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 身体拘束等の適正化のための指針の整備

(2) 身体拘束等の適正化のための職員に対する研修の定期的な実施

(3) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果の職員に対する周知徹底

(緊急時等における対応方法)

第28条 若竹苑は、サービス提供中に症状の急変、中毒その他の疾病、傷害、あるいは死亡等の事故が発生したときは、速やかに管理者に報告するとともに、あらかじめ定めた対応方法に基づき保護者又は家族及び関係市町に連絡しなければならない。

2 前項に規定する事故が発生した場合、その他必要な場合は速やかに主治医への連絡を行うものとし、主治医への連絡が困難な場合には、済生会京都府病院等医療機関への緊急搬送措置等を講じるものとする。

(職員の研修)

第29条 若竹苑は、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設ける。

(1) 採用時研修 採用後6か月以内

(2) 継続研修 年1回

(3) その他必要とする研修

(利用者から受領する費用の額等)

第30条 若竹苑は、サービスの提供に伴うサービス費用の代理受領を行う場合において、支給決定を受けた利用者から、関係市町が定める規定により、サービス費用基準額から市町の支給額を控除した額の範囲内で、かつ、負担上限月額の範囲内で、利用者負担額の支払いを受けるものとする。

2 前項の費用を利用者に請求するときは、利用者負担額請求書兼地域生活支援費市町請求額通知書によるものとする。

3 若竹苑は、法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、利用者から、第1項の利用者負担額のほか、当該利用者負担額と関係市町が定めるサービス費用基準額との差額の支払いを受けるものとする。

4 若竹苑は、第1項及び前項の支払いを受けるほか、若竹苑において必要な実費のうち、次に掲げる費用の支払いを利用者から受けることができる。

(1) 食費

(2) 送迎費用

(3) その他若竹苑における活動において、利用者が負担することが適当と認められるものの実費

5 若竹苑は、第1項第3項及び前項の規定により、費用の支払いを受けた場合は、当該費用にかかる領収書を当該費用を支払った利用者に対し交付しなければならない。

(その他)

第31条 この規則に定める事項のほか、運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

地域活動支援センター事業乙訓若竹苑運営規則

平成19年3月30日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 乙訓若竹苑
沿革情報
平成19年3月30日 規則第4号
平成25年3月12日 規則第3号
平成26年3月26日 規則第1号
平成26年8月22日 規則第5号
平成29年3月28日 規則第4号
令和8年4月1日 規則第5号