○乙訓福祉施設事務組合会計規則

平成15年3月17日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収入

第1節 調定(第3条―第12条)

第2節 収納(第13条―第19条)

第3節 収入の過誤(第20条・第21条)

第4節 収入未済金(第22条・第23条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第24条―第26条)

第2節 支出の方法(第27条―第29条)

第3節 支出の方法の特例(第30条―第38条)

第4節 支払及び支出の過誤等(第39条―第42条)

第4章 決算(第43条・第44条)

第5章 現金及び有価証券(第45条―第47条)

第6章 帳簿、諸表及び金融機関(第48条―第56条)

第7章 事務引継(第57条・第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、組合の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入決定権者 管理者又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 管理者又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(5) 支出命令権者 管理者又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。

(6) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けて出納員若しくは当該出納員の委任を受けた他の職員をいう。

(7) 収納取扱金融機関等 公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署をいう。

(8) 証券 施行令第156条第1項第1号及び第2号に掲げる証券をいう。

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第3条 収入決定権者は、歳入を収入しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、ただちに収入の決定をしなければならない。

(事後調定)

第4条 次に掲げる収入金については、収入決定権者は、出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち、速やかに調定しなければならない。

(1) 納入者が、納入の通知によらないで納入した収入金

(2) その他その性質上納付前に調定できない収入金

(返納金の調定)

第5条 収入決定権者は、第41条第1項の規定により支出命令権者が歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払いをし、精算残額を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第6条 収入決定権者は、調定をした後において、法令、契約の規定により又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定にかかる金額を変更する必要があるときは、ただちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(文書による納入の通知)

第7条 収入決定権者は、収入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第8条 収入決定権者は、次の収入金については前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 府支出金

(2) 地方債(公募に係るものを除く。)

(3) 事後調定に係る収入金

(4) 第6条に係る収入金

(5) その他性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知方法)

第9条 収入決定権者は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により歳入の通知をすることができる。

(1) 物品の売払代金

(2) その他納入通知書によりがたいと認められる収入

(通知書の再発行)

第10条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申し出を受けたときは、遅滞なく新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第6条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定した場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、ただちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、既に発した納入通知書を回収して新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送達しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第11条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 契約により納期の定まっているもの 納期限の7日以前

(2) その他のもの 調定後10日以内

(調定通知)

第12条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、ただちに歳入予算の科目及び納入者ごとに作成した調定通知書を出納機関に送付しなければならない。ただし、歳入予算の科目が同一である場合において、同時に2人以上の納入者から収入金を徴収しようとするときは、納入者内訳表を当該通知書に添付して処理することができる。

2 第4条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金にかかる調定の通知があったものとみなす。

3 第5条の規定により出納にかかる返納金について調定があったときは、当該返納金についてすでに発せられている戻入命令をもって、当該調定にかかる調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(調定通知の処理)

第13条 出納機関は、収入決定権者から調定通知書の送付を受けたときは関係帳簿を整理しなければならない。

(出納機関の直接収納)

第14条 出納機関は、納入者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を直接受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日に収納にかかる所定の手続きを行い、当該現金又は証券を金融機関に預け入れなければならない。

(納入通知書を発しないものにかかる領収証書)

第15条 納入通知書を発しないものにかかる収納金を受領した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書綴による用紙を用いるものとする。ただし、第9条の規定による口頭をもって納入の通知をするものにかかる収入金で会計管理者が特に指定するものについては、本項の規定による領収証書に代えて願書、届出書、申請書その他これに類する書類に領収の旨を記載証印し、又は領収証書の発行を省略することができる。

(過年度収入にかかる現金の収納)

第16条 出納機関は、第22条の規定により翌年度に繰り越したものにかかる収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、第14条の規定により処理しなければならない。この場合において、当該出納にかかる現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等及び領収済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替等による収納)

第17条 収納取扱金融機関等は、納入義務者から納入通知書等の呈示を受けて施行令第155条又は第155条の2の規定により口座振替又は郵便振替の方法により納入する旨の申し出を受けたときは、ただちに当該納入義務者の預金口座から組合の預金口座に受け入れの手続きをとらなければならない。

(収納後の手続)

第18条 収入決定権者は、収納取扱金融機関等から領収済通知書等を受け、若しくは収納金融機関で収納を確認したとき、又は第14条の規定により直接収納したときは、その領収日付により関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく収入票を起票し、当該領収済通知書等を添えて出納機関に送付しなければならない。この場合において、証券による収納にかかるものにあっては、収納票及び収納簿に「証券」と記載しなければならない。

(支払拒絶にかかる証券)

第19条 出納機関は、収納取扱金融機関等から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶にかかる証券の送付を受けたときは、すみやかに納入者に対し当該証券について支払がなかった旨を証券支払拒絶通知書により通知し納入者からその証券と引き替えに支払拒絶証券受領書を徴するとともに、当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控除し、かつ、証券支払拒絶報告書により収入決定権者に報告しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、ただちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」と朱書した納入通知書を作成し、当該支払拒絶にかかる証券の納入者に交付し現金を納めさせなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第20条 収入決定権者は、納入者が誤って納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払い戻しの請求があったときは、当該納入にかかる収入金に相当する金額を調定外過誤納として、当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第6条の規定により調定を変更した場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による収入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関する手続を準用する。

4 前項の場合には関係書類には「過誤納金還付」と朱書しなければならない。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第21条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、ただちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、ただちに出納機関に対し、収入更正通知を発しなければならない。

第4節 収入未済金

(収入未済金の繰り越し)

第22条 収入決定権者は、毎年度収入未済金を翌年度の調定額として繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知しなければならない。

(不納欠損金)

第23条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その収納の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 管理者の委任を受けた収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により、その整理について管理者の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定したときは、出納機関に対しこの旨を不納欠損処分通知書により通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第24条 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為について、法令又は予算に違反していないことを調査して、支出負担行為書を作成しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第25条 支出決定権者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(支出負担行為の事前協議)

第26条 支出決定権者は、次の各号に掲げる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ事務局長の確認を受けなければならない。

(1) 乙訓福祉施設事務組合事務決裁規程(平成6年訓令第6号)第7条及び別表1に規定する管理者決裁に属するもので支出負担を伴うもの

(2) その他管理者が特に定めた事項

2 支出決定権者は、前項の規定により支出負担行為の確認を受けるもののうち、事務局長が特に指示するものについては、あらかじめ会計管理者に対し、前条第1項に定める書類により、その実施について協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第27条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

2 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書若しくは支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類若しくはその写しを添付して、出納機関に送付しなければならない。

第28条 支出命令は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、費用弁償その他の給与金

(2) 負担金、補助金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(3) 報奨金及び賞賜金

(4) 官公署が発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令の変更)

第29条 支出命令権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、ただちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡手続)

第30条 支出命令権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、管理者があらかじめ指定する職員(以下「資金前渡職員」という。)が当該現金の支払いの事務に従事するものとし、その資金前渡職員を債権者として、前節の規定により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

(資金前渡の保管)

第31条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、ただちに支払う場合又は特別の場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預金又は備え付けの金庫へ収納し、確実に保管しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第32条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払いが資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、その他必要な事項を調査し、支払いをなすべきものと認めるときはその支払いをし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証するに足りる書類を債権者その他のものから徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第33条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、ただちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払いを証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金にかかる支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払いを証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(概算払の手続)

第34条 支出命令権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第35条 概算払を受けた者は、その用務完了後ただちに概算払精算書を作成し、証拠書類を添え、支出命令権者を経て出納機関に提出しなければならない。

(前金払の手続)

第36条 支出命令権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 支出命令権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(過年度支出)

第37条 管理者の委任を受けた支出命令者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、管理者の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第38条 同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移し替えは、振替の方法により行わなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れをすべき科目の収入決定権者と協議のうえ、出納機関に対し振替命令を発しなければならない。

第4節 支払及び支出の過誤等

第39条 出納機関は、支出命令を受けなければ支払いをしてはならない。

2 出納機関は、支出命令を受けたときは、その内容を審査し、次の各号の一に該当すると認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠が明確でないとき。

(6) 証拠書類とそごがあるとき。

(7) 支出の時期が到来していないとき。

(印鑑に関する事務)

第40条 出納機関の印鑑の保管及び押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。

2 出納機関の印鑑及び預金通帳等は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第41条 支出命令権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、精算残額を返納させるときは、戻入命令書により当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者は、その精算残金の返納は納付者により納付するものとする。

3 前項の場合には、納入通知書及び関係書類に「過誤払収入」と朱書しなければならない。

(支出更正)

第42条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、ただちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正するときは、更正調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、ただちに更正・振替書により、出納機関に対し支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するのが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。

第4章 決算

(決算の調製)

第43条 会計管理者は、毎会計年度、施行令第166条の定めるところにより決算を調製し、出納閉鎖後3か月以内に諸書類その他施行令第166条で定める書類と合わせて、管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第44条 収入決定権者は、次の各号に掲げる場合においては、これを第38条(振替収支)に定める手続の例によりしなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越にかかる経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第5章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第45条 会計管理者は、歳計現金を金融機関に預金又は郵便官署に貯金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要と認めるときは、管理者と協議して支払いのため支障とならない範囲の金額を、預金以外の確実な方法で保管することができる。

(一時借入金)

第46条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第47条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 特別徴収の所得税、都道府県民税及び市町村民税

 市町村共済組合掛金

 その他の保管金

2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

第6章 帳簿、諸表及び金融機関

(備付帳簿)

第48条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、別に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務について、事件のあったつど所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(諸表等)

第49条 前条に定めるもののほか、会計事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び証票等の書式は、別に定めるところによる。

(金額の表示)

第50条 納入通知書、納付書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、金額の頭初に「¥」記号を併記しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第51条 証拠書類及び帳票の記載事項について誤記等のため訂正するときは、その文字が明らかに読めるようにして2線を引き、これに押印をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものの表示金額は訂正してはならない。

(1) 調定、支出等の各伝票

(2) 納入通知書

(3) 請求書

(4) 領収書

(5) 小切手

(6) 支払通知書

(割印)

第52条 証拠書類が2葉以上にわたるものは、作成者において割印しなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第53条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの、又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(報告義務)

第54条 収納取扱金融機関等は、出納機関から収納日計、その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第55条 収納取扱金融機関等は、出納機関から現金の収納に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第56条 収納取扱金融機関等は、収納に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

第7章 事務引継

(出納機関の事務引継)

第57条 出納員又は金銭出納員(出納員の事務のうち現金の出納保管(小切手の振出しを含む。)の権限の一部の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に引継書を2部作成し、連署のうえ1通をもって後任者に引継ぎ、他の1通は出納員は会計管理者に、分任金銭出納員は出納員に提出しなければならない。

2 第1項の規定による引継を行う場合、関係帳簿には引継年月日を表紙の裏面に記入し、前任者及び後任者が証印しなければならない。

3 第1項の規定による引継の場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、管理者が命じた職員が引継の手続きをしなければならない。

(引継の立会)

第58条 前条の規定による引継には、管理者が命じた職員が立会しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

支出負担行為の整理区分表(第25条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

報酬支給明細書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給明細書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給明細書、控除明細書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人・病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給明細書

 

7 報償費

契約を締結するとき

契約金額

契約書案


支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書、その他内容を明らかにする書類


8 旅費

旅行命令(依頼)を発するとき

支出しようとする額

旅行・出張命令(依頼)書、旅費計算書、概算請求書


支出決定のとき

支出しようとする額

計算書、事実を明らかにする書類


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は事実を明らかにする書類


10 需用費

契約を締結するとき

契約金額

契約書案又は請書、その他内容を明らかにする書類

印刷製本費、修繕料等契約を締結するもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書


11 役務費

契約を締結するとき

契約金額

契約書案又は請書、その他内容を明らかにする書類


請求又は払込通知があったとき

請求又は払込通知があった額

請求書、払込通知書


12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書案又は請書


支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、見積書、契約書

単価又は出来高加減の契約のもの

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書案又は請書


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

見積書又は落札結果報告書、契約書案又は請書、その他内容を明らかにする書類


15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書案又は請書


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書


16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書案、その他内容を明らかにする書類


払込通知のあったとき

払込通知のあった額

払込通知書、計算書

額が確定しているもの

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書又は落札結果報告書、契約書案又は請書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定額

請求書又は交付決定書の写し、内訳書の写し


請求のあったとき

請求のあった金額

負担義務を確認できる書類、請求書


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定調書


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、その他内容を明らかにする書類

物品の支給に係るものは需用費に準ずる。

20 貸付金

貸付を決定するとき

貸し付けしようとする額

申請書、証明書、貸付決定書、その他貸付決定に必要な書類


21 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

承諾書、契約書、その他内容を明らかにする書類


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、判決書又は調停書、その他内容を明らかにする書類


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入に関する書類、その他内容を明らかにする書類


23 投資及び出資金

投資又は出資決定するとき

投資又は出資しようとする額

申請書、申込書、その他内容を明らかにする書類


24 積立金

積立を決定するとき

積立しようとする額

積立に係る決裁文書


25 寄付金

寄付決定のとき

寄付しようとする額

申込書、決裁文書


26 公課費

納入通知又は請求のあったとき

通知又は請求のあった額

納入通知書又は請求書


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨を表示すること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

 

繰越の旨を表示すること

5 過誤払返納金

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為する額

契約書、その他関係書類

 

乙訓福祉施設事務組合会計規則

平成15年3月17日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年3月17日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第8号